父はある会社の医療保険に入っています。
(まあ糖尿などの既往病もありますし、
入院費が1日についき5000円の
最低限に近い契約ですが…)
それで
入院費については
60日分まで請求できる契約です。
今回の脳梗塞については
最初に入院した
急性期病院では
途中、現在の病院と行き来してしてまったので
結果、約36日の入院でした。
今いる回復リハ病院に転院する際、
急性期病院での入院日数が
31日になったで嘆いていたことがありました。
(その時の嘆いた理屈としては
一つの病院で30日までの入院であれば
約5000円払って診断書を書いてもらう必要がなく
領収書を添付しての自己申告ですんだのに、
1日だけ超えてしまったがゆえに
有料の診断書が必要になったからであり、
そして次のリハビリ病院では
必然的に30日を越える入院日数になるので
保険金請求するためには
ここでも有料で診断書を書いてもらわなければ
いけないと思っていたからでした。)
しかし
よくよく保険会社の
問い合わせのオペレーターに聞いてみると
私の認識は間違っていたようです。
というのは
たしかに1つの病院で
31日以上入院した場合
診断書が必要になるということなのですが
それはあくまで
“自分の契約上、保険金を請求できる
入院日数上限の中で考える”
のが前提の話だったということです。
つまり
父の場合は
一つの病気で保険金が請求できる
入院日数の上限が60日なので
60日の中で
31日以上入院した病院のみ
病院に有料で
診断書を書いてもらう
必要性が出てくると言うことです。
具体的に言えば
保険金請求の時
60日の中で最初の急性期病院で
すでに約36日の入院日数になっていれば
急性期病院においては
診断書を有料で作成してもらう必要があるが
あと請求できる残り日数は
24日になり
30日を超えないので
今の回復期リハビリ病院では
たとえ31日を超えた入院日数であっても
残り24日間の入院保険金請求になるので
有料の診断書は必要なく
24日入院したことがわかる
入院費の領収書と
入院申告書だけでいい…
ということになるということでした。
ちょっと、説明がだらだらしてしまいましたが(^_^;
要は
私としては
今回の父の入院保険金の請求をするにあたり
5000円の診断書が
2つ必要だと思っていたものが
1つですんだことに
すこし胸をなでおろしているということです…
5000円とはいえ
払わなくて済むものは
払わないに越したことはありませんから…
まあ欲を言えば
それぞれの入院日数が
30日ぴったりだったら
60日の入院保険金請求でも
診断書を申請する必要もないのですが
さすがにそれは現実的には厳しく
(当然、こちらで調整はできませんしね)
欲張り過ぎなので^^;
このことは
保険会社によって違うということは
あるのかどうかわかりませんが、
たぶん、どこも同じだとは思うのですが
この問題に直面している方は
やはり
現在ご加入の保険会社に
問い合わせてみてみるといいと思います。
(オペレーターへの電話問い合わせだと
順番待ちなどで
またされることもありますが…)